2018.11.16

相続登記の免税措置について

こんにちは。司法書士法人石川和司事務所の江頭です。

今回は相続登記の免税措置についてです。

平成30年度の税制改正により、相続(相続人に対する遺贈を含む)による土地の所有権移転登記(以下、相続登記)に対する登録免許税について免税措置が設けられました。

下記の要件を満たすことでこれまで土地の価額に0.4%(1000分の4)の税率がかけられていたものが免税となります。(租税特別措置法第84条の2の3)

① 不動産が『土地』であること(建物は対象外)。

② 相続により土地を取得された方が相続登記をしないまま死亡していること。(※)

③ 平成30年(2018年)4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に登記の申請をすること。

※ 必ずしも相続による必要はなく、相続人の方が生前に土地を売却されていた場合でも適用されます。

 

不動産の登記名義人(所有者)に相続が発生した場合、相続登記が必要となりますが

この相続登記には期間制限がなく、登録免許税の負担もしなければならないので面倒だということで登記が未了のまま放置されるというケースが多くなっており、空き家問題や所有者が土地の誰かわからないといった様々な社会問題の要因になっています。

特に少子高齢化社会が加速している日本において相続はこれからも年々増加していくのは間違いありません。こうした背景から今回の免税措置に設けられました。

 

また、上記の4月より施行されているものに加え、先日より新たに市街化区域外の土地を対象とした免税措置も施行されました。(所有者不明土地の利用に関する特別措置法)

要件としては以下の三点になります。

① 不動産が市街化区域外の『土地』であること(建物は対象外)。

② 法務大臣が指定する土地で不動産の価額が10万円以下であること。

③ 平成30年(2018年)11月15日から平成33年(2021年)3月31日までの間に登記の申請をすること。

②の土地について具体的にどこが対象となるのかは各自治体の管轄法務局のホームページ

に掲載されています。

 

上記の免税措置以外にも相続登記について何かご不明な点がありましたらお近くの司法書士等の専門家にご相談された方がよろしいかと思います。

 

司法書士法人石川和司事務所

江頭佑太

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