2010.11.12

不動産登記規則第92条

不動産登記規則第92条では表示に関する登記で「行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす」との規定があります。旧法では通則に載っていた条文だそうですが、新法下においては表示登記に関する規定の条文になり権利の登記には使えないという取扱いです。

しかし、近頃、「行政区画変更に伴う登記名義人等の住所変更に係る登記事務(通知)(平成22年11月1日付法務省民二第2759号)」が出されました。ここでは共同根抵当権の追加設定の際、債務者の住所に行政区画の変更があった場合、債務者の変更登記をいれる必要はないというものです。つまり、これは規則第92条が権利の登記にも認められたということ?ではないかと思う訳です。

ちょうど今度、売買による所有権移転の登記があるのですが、売主さんの住所が行政区画の実施で郡から市へ変わっており、名変は必要なのかどうか、管轄に相談したところ、いらないとの回答でした。ただ、これが規則第92条に基づいての回答なのか市制実施が明らかだからなのかは定かではありません。また、上記通達以前にも名変を省略した記憶があるのでなんとも言えません。

結論としましては、こういう場合名変はいらないことが多いが管轄には相談しておいたほうがよいということですね。電話一本で済む話ですので。

長谷川

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