2010.08.27

旧民法法人の一般社団法人・一般財団法人への移行

こんばんは。吉倉です。

先日、気付けば家の中のありとあらゆる電化製品をつけていて、ブレーカーが落ちました。

真っ暗闇の中で、ブレーカー方面へ動いた瞬間、ドアに鼻をぶつけ、流血。

顔のド真ん中に、1センチくらいのキズが・・・。

電気を使いすぎたバツですね。省エネ省エネ・・・。

ところで最近、よく法人(「社団法人」「財団法人」など)の登記が私の手元にやってきます。

これらに関する法律は、平成20年12月1日に改正されました。

それまでは民法の中で定められていましたが、

『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』という独立の法律になりました。

名称も「社団法人」「財団法人」→「一般社団法人」「一般財団法人」となります。

改正前から存在している法人は、特別の手続きを経ることなく、新法の規定による法人として存続しますが、

登記上の名称は変わらないまま、「特例社団法人」「特例財団法人」(併せて「特例民法法人」)とされ、区別されます。

この、特例民法法人は、新法施行日から5年以内に(移行期間)、行政庁の認可を受けて、

「一般社団法人」「一般財団法人」へ移行することができます。

(登記手続き上は解散登記と設立登記をすることになります。)

この、移行期間内に上記の認可を得られない場合には・・・・・

原則として、移行期間満了日の、平成25年11月30日をもって解散したものとみなされるそうです。

それまでに移行をお考えの方は石川事務所まで。

ご依頼をお待ちしております^^♪

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