2014.05.15

森林法とは

いつもお世話になっております。石川事務所の川端です。

今回は、「森林法」について、お話をしたいと思います。

森林法、あまり聞きなれない法律ですが、この法律は、古くからある法律です。昭和26年に施行された法律で、森林生産力向上を目的とした森林行政の基本法です。主に、森林の保護を目的として作られた法律です。

私たち司法書士が、森林もしくは山林を扱う場合としては、相続等の時に取り扱うことがあります。

では、この森林法と(主に)相続登記には、どのような関係があるのでしょうか。

実は、森林法の改正により、平成24年4月以降、売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合は、役所に森林の土地所有者の届出が、必要になりました。

面積の基準がないため、どんなに小さな土地であっても、届出の対象となっています。

しかも、所有者となってから90日以内に届出をしなければなりません。

相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物としての届出が必要があります。

届出を怠った場合のペナルティーはあるのでしょうか?

実は、この届出を怠ると、ペナルティーを科されます。

10万円以下の過料が科されることがあります。

そのため、忘れずに届出をする必要があります。

都内の不動産を相続等される場合は、山林等はあまりないかと思いますが、地方には、結構多く存在します。

しかも、何代も相続をしていない場合もあります。

このような複雑な相続登記を含め、森林法の届出まで石川事務所ではフォローいたしますので、ご質問等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

司法書士法人石川和司事務所

川端 貴
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