2012.07.25

増資の手続き①

こんにちは。石川事務所の真下です。
ついに夏がやってきました。夏と言えば・・・やっぱり甲子園ですね!
この時期になると炎天下の中、腹から声を出してがむしゃらに部活をした日々を思い出します。
さて、今回から数回に分けて「増資」の手続きについて書こうと思います。
今回は1回目として、「増資の決議機関(募集事項の決定機関)」についてです。
「増資」とは、会社の株式を発行して、その株式をいくらかで引き受けてもらうことにより、その払込金額を資本金とすることで、会社の資本金の額を増加させる手続きのことをいいます。
まず、増資の詳細(募集事項)の決定をします。この際、株主総会又は取締役会の決議が必要となります。いずれの決議が必要になるかは会社の形態・増資の内容によって下記のように異なります。
1.株主総会のみ
2.株主総会+取締役会(取締役の決定)
3.取締役会のみ
+場合により種類株主総会

上記1~3を判断する要因は下記のとおりです。
A.公開会社か非公開会社か
B.第三者割当か株主割当か
C.有利発行か否か
D.定款の定めがあるかどうか

上記要因の組み合わせにより下記の決定機関となります。
(1)公開会社+第三者割当+有利発行でない
   =原則:取締役会
(2)公開会社+第三者割当+有利発行
   =原則:株主総会(取締役会に委任可)
(3)公開会社+株主割当
   =原則:取締役会
(4)非公開会社+第三者割当
   =原則:株主総会(取締役会に委任可)
(5)非公開会社+株主割当
   =原則:株主総会(定款の定めあれば委任可)

このような感じになります。私自身、会社法を勉強する前でしたら何を言っているかさっぱりわからなかったと思います。
やはり外部資本を入れるということで、手続き的にも複雑になっている気がしますね。
次回は増資パート②です。お楽しみに!

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