2011.06.08

遺言書の検認

こんにちは。

石川事務所の加藤です。

今回は、私が抱える業務の中から「遺言書の検認」について話を進めます。

現在、ご依頼頂いた案件で、自筆証書遺言に関する裁判所での検認を行っております。聞いた事又は、実際に検認作業に立ち会ったという方もいらっしゃるかと思いますが、簡単にご説明致します。

「遺言書の検認」とは、自筆証書遺言及び秘密証書遺言について遺言執行前に裁判所にて申立人及び相続人立会のもと遺言書を確認する作業の事です。この確認作業とは、遺言書の形式その他の状態を調査確認して、その偽造、変造等を予防するものです。したがって、遺言書の内容が違法かどうか、あるいはそれが有効か無効かなどを調査決定する手続きではありません。皆さん誤解される方が多いようです。そのため、検認を行ったか行っていないかで効力に影響があるわけではありません。

。。。が、しかし、法務局での登記手続きが必要な場合には、裁判所の検認済の遺言書の原本を提出する必要があるため、不動産をお持ちの方の場合には、必ず行わなければならない手続きとなりますのでご注意下さい。

自筆証書遺言及び秘密証書遺言に関しては、公証人が作成する公正証書遺言と違い、上記のような手間な手続きがあり、時間が意外とかかってしまいます。さらに、自筆証書遺言及び秘密証書遺言に関しては、形式等の厳し要件があるため、その要件を充たさない場合には、遺言が無効となってしまいますので、作成をお考え中の方は、ご注意下さい。

遺言の作成の目的は、やはり、遺言者の最終の意志を家族、その他関係者に継承していくところにあると私は思います。その手段として、遺言書があります。しかし、作成の方法等によっては、その意志が正確に伝えられないという事もありますので、費用と手間をかけてでも、専門家にご相談される事が一番望ましいと思います。自分には関係ないとお思いの方も多くいらっしゃると思いますが、相続という問題は、相続人さらにその関係者にも関係する手続きですので、自分だけの問題と思わず、今から考える必要があるのかと思います。

では、この辺で失礼いたします。石川事務所の加藤でした。

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