2011.04.22

罹災都市借地借家臨時処理法(罹災法)とは

やたらと漢字の続く名称ですが、このような法律があることを最近になって知りました。罹災都市借地借家臨時処理法には借りていた建物が震災で倒壊、焼失するなどした場合、①再築された建物を借家人が優先的に借りられる旨②建物が借地上にあった場合は復興時に優先的に借地権が与えられる旨などが規定されています。もともとは第2次世界大戦後の復興を目的として制定されたものですが、その後震災にも適用されるようになったようです。
罹災法は阪神大震災の際も適用されており、東日本大震災の被災地にも適用されるとのことです。しかし、同法には問題点もあるようで例えば①の優先借家権ですが、土地所有者は同じ種類の建物を建てる義務はないそうです。つまり、もともとアパートだったものの跡地に工場を建てても問題ありません。しかし、そうなった場合、優先借家権があっても・・・意味ねーし!ということになりかねません。また、罹災法ではどのような場合に優先借地権が認められるのか明示していないため、阪神大震災の際には優先借地権をめぐり多くの裁判沙汰があったようです。地主も借家人も同じ被災者の場合、一方を優先することにより他方が窮地に追いやられるようなことがあっては本末転倒になってしまいます。ゆえに前々から借家人の生活再建と地主の権利保護の両立を目指して早急な法改正が求められているようです。
東日本大震災に対してどのように適用されるのかは分かりませんが、同法がうまく運用されることを願います。

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