2019.09.19

登記識別情報と権利証

こんにちは。

渡邉です。

 

本日は、不動産の権利証についてお話したいと思います。

 

「権利証」というと、目にした経験がないと具体的なイメージは難しいかもしれませんが、

なんとなく、重要そうな冊子や、賞状の様なものを思い浮かべるかもしれません。

十数年前までは、下のような法務局の登記済印が押され、冊子状に整えられたものが作成されていました。

しかし、現在の「権利証」は、正確には「登記識別情報」といい、重要なのは紙そのものではなく「情報」です。具体的には、12桁のパスワードが発行されます。

相続や売買で不動産を取得し、登記が完了すると、不動産毎、人毎に発行されます。

このパスワードは、基本的に「登記識別情報通知」という書面により発行されます。

下の図は、その登記識別情報通知の裏面です。

 

丁寧に開封方法が記載されていて、これだけ見ると、「開封して下さい!」と言わんばかりです。

しかし、開封すると情報漏洩のリスクが発生するだけです。

 

「こんなに丁寧に開封方法記載するなら、登記識別情報の取り扱いについても、もって丁寧に記載してくれてもいいのに」と個人的には思っています。

 

このパスワードのみで、所有者の名義を自由に変えたりは出来ませんが、このパスワードを知っているという事は、登記名義人本人である事の重要な証拠の一つとなります。

このパスワードを使用する代表的な場面としては、売却したり、担保提供したりして、登記手続きが必要になったときですが、お預かりする際にパスワード丸見え状態だとドキドキしてしまいます。

万が一、知らぬ間に開封されていた等の場合は一度ご相談下さい。

また、ネット上のIDやパスワードと違い、紛失してしまったからといって再発行はされることはありません。紛失してしまうと、登記手続きが不可能というわけではありませんが、高額な費用や煩雑な手続きが必要になってしまいますので、大切に(パスワードは開封せずに)保管することをお勧めします。

 

司法書士法人石川和司事務所

渡邉勇人

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