2019.07.16

法定相続情報証明制度について

こんにちは。石川和司事務所の江頭です。

 

今回は法定相続情報証明制度について書きたいと思います。

相続登記の促進という理由から平成29年5月から法定相続情報証明制度が実施されて二年が経過しました。

弊所でも実施当初と比較して法定相続情報一覧図の取得や相続登記申請の際の添付書類として使用する等、扱う事がかなり多くなったと感じます。

 

戸籍等の書類の束を一枚に簡略化できる点、必要な通数を無料で取得できる点、申請した管轄の保管期間中の5年間は再発行が可能な点とメリットがありますが、

申請する申出人が被相続人の相続人に限定されていて、法定相続情報の一覧図をする為に戸籍を一度は全て取得しなければならない点で相続登記の手続きと大差ないかもしれません。

 

私個人としては、銀行の解約手続きの際にこれまでは銀行の方が戸籍の全てをその場でコピーしていたのが法定相続情報の一枚だけのコピーに減ったので一度法定相続情報を作成してしまえば他の相続手続きも楽になるかとは思います。

 

そんな法定相続情報証明制度が平成30年4月の制度の利用範囲の拡大ということでに下記のように取り扱いが変更になりました。

  1. 被相続人との続柄の記載がこれまでは「配偶者」や実子か養子かに関わらず「子」と記載していものが「長男」「養子」「長女」と戸籍に記載されている通りに記載することと変更。
  2. 申出人の選択により被相続人の最後の住所だけでなく、被相続人の最後の本籍も記載できるように変更。
  3. 相続登記の申請の場面で戸籍謄本一式の代わりに法定相続情報一覧図を提出する際に 相続人の住所を記載していると、相続人の住所を証する書面(住民票など)を省略できるように変更。

上記の変更により、相続税の申告の添付書類に使用することも可能になりました。

 

このようにもっともっと利用範囲の拡大が行われてされていくことで広く運用できるような便利な制度になってほしいと思います。

 

司法書士法人石川和司事務所

江頭佑太

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