2019.06.18

デジタル手続法(デジタルファースト法)について

こんにちは。

スクエアワン社会保険労務士法人の伊藤です。

 

6月の後半となり、人事労務を担当している方々は 、労働保険の年度更新や、社会保険の算定基礎届の提出といった1年に1度この時期にやらなければならない業務で、ご多忙のことと思います。

 

毎年やっている作業であっても、1年に1度しかやらないことだと、まずは去年の申告内容のおさらいから始めたくなるような、ほんの少しの心細さがありますね。

でもこの心細さから、今年版の手引書をきちんと読み直すというステップを踏むことは、慢心からくるケアレスミスを防ぐ第一歩だと、今年も気を引き締めています。

 

さて、前回、私はこのブログの中で「マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにすることも検討されています。」と書きました。

今日はその続編と言えなくもない「デジタル手続法(デジタルファースト法」についてです。

 

「デジタル手続法(デジタルファースト法)」は、2019年5月24日に参院本会議で可決成立しました。

これにより、人事労務分野においては、これまで「入社」「退職」といったライフイベントの都度 、日本年金機構、(健康保険組合)、ハローワーク、市区町村、税務署等に、別々に申請、届出をしていた各手続きについて、マイナポータルを活用した「複数手続きの1本化」が進められます。

 

また、法人設立後の手続きも、このマイナポータルを通じて、必要情報を、 税務署、労基署、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合の各手続きが共有するワンストップサービスを開始されます。

 

その後は2021年度を目標に、行政機関が認定したクラウドサービスに社員情報をアップすることで「入社」「退職」の手続きが完結する仕組みが導入されます。

とは言っても「行政機関が認定したクラウドサービス」を、大企業は自社で所有するとしても中小企業は、どうするのでしょうか?

また行政機関側にも、現在も紙媒体でないと出来ない手続きが依然としてあるのに、あと2年でそこまで全て整備しきれるのかな?と疑いたくなる気持ちは否めません。

 

でも、今年、私自身が医療費控除の確定申告をe-Taxでやってみたら、申告、書類受理、審査、税金の精算までがスムーズで便利さを実感しました。

ですので、このデジタル手続法も否定的な目で見ずにいようと思っています。

 

参考:「納税実務を巡る近年の環境変化への対応について」平成31年4月24日 財務省・国税庁
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2019/31zen22kai6.pdf

 

スクエアワン社会保険労務士法人
伊藤久子

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