2019.04.23

出産前後の女性従業員に対する会社の対応について

こんにちは。

スクエアワン社会保険労務士法人の 牧野です。

 

早いもので、入社4年目になります。実は2.3年前までブログの更新担当をしており、恥ずかしながらたまに記事も書いておりました…

もし覚えてくださっている方がいたなら…それは長年にわたりご愛読いただいているという証拠です…! いつもありがとうございます。

そんな私、12月に自身の結婚式を挙げてからというもの、友人の結婚式に参列する機会が増えてきました。中では、子どもが産まれた友人もいるので、ついに自分もそういう世代になってきたのだな、と考えさせられます。

そこで、今回は“出産前後の女性従業員に対する会社の対応”について少しお話ししたいと思います。

今や、結婚後も夫婦共働きの家庭が多くなり、現在は8割以上の人が育児休業を取得して、その後職場復帰をしています。

男女雇用機会均等法によれば、会社は、妊娠中(出産後も同様)の従業員が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けたとの申し出がある場合、その女性労働者が、その指導を守ることができるようにするために、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければならない とされており、

 

具体的には

①妊娠中の通勤緩和

②妊娠中の休憩に関する措置

③妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置

などがあげられています。

 

もし、同じ会社に妊娠中の女性が働いている、という場合には、なかなか本人からは言い出しづらいこともあるかと思いますので、積極的にコミュニケーションを取り、ご配慮いただけるとよろしいかと思います。

 

そして、出産予定日前42日から(多胎妊娠の場合、96日)産後56日までは産前産後休業、その後57日目から子供が1歳(保育所に入れない等の場合には最大2歳まで延長可能)まで育児休業を取得することができます。

会社は、休業中の従業員のために諸手続をする必要があります。特に、この期間は本人負担分・会社負担分ともに社会保険料が免除になりますので、忘れずに手続するようにして下さい。具体的に発生する手続きに関しては、ぜひこちらまでお問合せいただければと思います!!

 

なお、この育児休業は、女性だけではなく、もちろん男性が取得することもでき、現在は全体の5%の人が取得しています。

H31年4月から働き方改革が推進され、これからますます今までの働き方について見直されていく中で、もしかすると近い将来、女性の育児休業取得はもちろんのこと、男性が積極的に取得し、取得率が10%を超える日も遠くないかもしれません。

 

スクエアワン社会保険労務士法人

牧野沙耶

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