2019.02.25

不動産登記における住民票と個人番号(マイナンバー)

こんにちは。

司法書士法人石川和司事務所の有田です。

前回の記事でマイナンバーカードについて触れられていたので、日々の不動産登記業務で接する個人番号(マイナンバー)の取扱いについてお話したいと思います。

いきなりですが、法務省のホームページに

『平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが,不動産登記の手続においては個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。
そのため,不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください(個人番号の記載がある住民票の写し等は添付しないでください。)。』

と朱文字で注意書きがされています。

 

不動産登記で住民票を添付する登記申請の具体例として

・登記名義人の住所を変更する場合

・売買や相続、贈与などで新たに不動産を取得する場合

などがあります。

 

この際の住民票は、上記のように個人番号の記載がないものが必要になります。

登記手続きのために住民票を取得する際は、個人番号の記載がないものをお願い致します。

そもそも個人番号の取得・利用・提供は、上記の法務省のホームページに注意書きがされているように、番号法によって限定的に定められているの、取り扱いが慎重になります。

そのため、必要がない限りは、住民票に個人番号を記載しないようにお願い致します。(大事なことなので2回いいます)。

 

また、個人番号カードを本人確認の際の公的身分証明書として使う際は、個人番号の記載されている裏面はコピーをとらない(とっても個人番号部分をマスキングする)ようにして、個人番号が安易に他人に知られないようにしてください。

 

ちなみに個人番号カードの普及率は約12%と低迷しており、普及を促すために健康保険証として使えるようにする健康保険法の一部改正案が国会に提出されました。

 

現在、確定申告の時期なのでe-tax利用のオンライン申請をされる方もいらっしゃると思いますが、個人番号カードとICカードリーダーライタが無ければ、一度は税務署に足を運んでIDとパスワードを受け取らないといけません。

 

結局、お客さまから住民票をお預りする際は個人番号の記載の有無を確認するなど今まで以上に慎重な取り扱いが必要になるので、個人番号と個人番号カードのメリットはまだまだ小さいなあ、というのが個人的な実感です。

 

司法書士法人石川和司事務所

有田優子

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