2019.02.19

健康保険法改正の動きについて

こんにちは。
スクエアワン社会保険労務士法人 伊藤です。

2月も中旬となり、雪がちらつく寒さの日もあるのに、都内で11日からスギ花粉が飛び始めたとの
ニュースを観て「まだ寒いのに…」とぼやきながら、薬箱の中の、花粉症用市販薬の常備があるか確認しております。

さて、いよいよ4月から働き方改革法の施行も始まりますが、つい先日、健康保険法の改正案の
閣議決定についても報道がありました。
これは、健康保険から給付を受けられる扶養家族を「日本国内の居住者に限る」ことを原則とすることや
厚生年金加入者に扶養される配偶者は、国民年金の保険料の負担のない第3号被保険者となりますが
その第3号被保険者が年金を受け取る場合、日本国内の居住が要件になるというものです。

健康保険の扶養家族については、現在は、配偶者やお子様など扶養家族が海外居住であっても
本人と扶養家族との続柄確認、生計維持関係の確認などの一定の条件を満たせば
被扶養者として認定され、健康保険の給付が受けられます。
もちろん、これは日本で働く外国人労働者の方々も同様に対象となります。

しかし、残念なことに海外に居住する扶養家族の方の健康保険は、なりすましや給付金の不正利用など、
制度を悪用されてしまうケースもあるわけです。
外国人労働者の方の受入れ拡大に備えて、現行の、日本に生活拠点はなくても給付を受けられる制度を
改正によって厳格化するということですが、母国に家族を残して日本で働く外国人労働者の方や
外国人労働者の方を雇い入れている事業主の皆様にとっては、今後の詳細発表が気になることと思います。
私も詳細発表をきちんと追っていきたいと思います。

また、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにすることも検討されています。
こちらは、まだ2021年3月導入目標ということですが、
マイナンバーカードをまだお持ちでなく、通知カードもどこに仕舞ったか
わからなくなっているなぁ…という方はいませんか?
制度スタート直前に慌てないように、通知カードの所在は早めにご確認くださいね。

スクエアワン社会保険労務士法人
伊藤久子

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