2019.02.05

成人年齢の引き下げ

こんにちは。

司法書士法人石川和司事務所の渡邉です。

 

私は、入所以来様々な不動産登記を担当させて頂きましたが、最近知った法律についてお話したいと思います。

 

昨年、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法の一部改正が決まり、平成34年4月1日から施行される予定となってます。

ニュース等では、「ようやく日本も世界のスタンダードに~」の様な言葉を聞いた方もいるのではないでしょうか?18歳で成年としている国は多い様ですね。

 

成年になると、権利や責任等、様々なことが、未成年者とは異なります。

司法書士の業務で、関わることの多い場面として、不動産の売買契約があります。

未成年者が単独でした不動産の売買契約等の法律行為は、無効ではありませんが、取り消すことが出来ます。

取り消される可能性があるような、所有権移転の登記申請を不動産登記法は許してはくれません。

未成年者が契約当事者になるような場合は、両親を代理人として契約し、登記に関する委任状も両親からもらうのが一般的です。

 

しかし、平成31年現在の日本では、18歳は未成年者です。

では、現在既に18歳から成年としている国の方が当事者になる場合はというと、

 

「法の適用に関する通則法」

第4条第1項 人の行為能力は、その本国法によって定める。

 

とあり、例えば、中国の民法では、18歳で成年者となり、18歳の中国人の方は、行為能力ありと扱われます。

ただし、ここで更に修正が入ります。

 

「中華人民共和国渉外民事関係法律適用法」

11条 自然人の民事行為能力については、常居所地法を適用する。

 

という中国の法律があるようで、居住地の法律を優先して下さい。

という事で、中国人でも日本在住で18歳ならば、日本人と同じように、ご両親の援助が必要という事です。

 

やはり渉外登記実務は、本国法や法務局の取り扱いにより、異なってくるので、このようなケースが発生した場合は、一度ご相談下さい。

 

司法書士法人石川和司事務所

渡邉勇人

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