2016.06.07

民事信託はじめました。

こんにちは、石川和司です。

正確に言うと「民事信託を本格的にはじめました。」になります。

事務所としては、数年前から民事信託を受任しておりましたが、社内体制を変更して、信託ソリューショングループを組成し、より付加価値の高いサービスを提供できるようにしました。

 

さて、今回は具体的に信託の相談事例をご紹介したいと思います。

 

Aさんは、多くの不動産を所有している飲食店経営者ですが、Aさんが所有する土地の上に収益物件を建てました。

個人の資産が増えて収入も増加するものの、個人の所得税の税率が上限に達しているため、資産の一部をこれから設立する資産管理会社に移転したいというご希望でした。

そこで、資産管理会社に売買を原因として所有権を移転するという従来のオーソドックスな方法に対して、われわれが提案したのは民事信託を活用した方法でした。

 

まず物件所有者であるAさん(委託者)が自ら資産を預かる受託者となることを宣言(自己信託)し、同時に受益者にもなります。

その直後、資産管理会社へ受益権を売買して受益者を資産管理会社に変更するというスキームです。

これは、何がお得かといいますと登記に伴う流通税(不動産登録免許税と不動産取得税)が格別に安くなるのです。

 

固定資産評価額が1000万円の不動産1個の場合の流通税比較表

所有権の売買の場合 信託受益権の売買の場合
登録免許税  200,000円(2%)不動産取得税 400,000円(4%)合計 600,000円 登録免許税  42,000円(0.4%、変更分2,000円)不動産取得税 0円(課税なし)合計 42,000円

※不動産取得税は、原則的な税率で計算しております。

※概算のため、軽減措置等は考慮しておりません。

 

圧倒的なコストパフォーマンスです。これで、資産管理会社に物件からの賃料が適法に入ってきます。

 

信託は、個別の事情に応じて柔軟に設計できますので、何なりとご相談ください。

今月もよろしくお願い申し上げます。

 

 

Square1株式会社
司法書士法人 石川和司事務所
代表  石川和司

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