2016.03.03

『未成年者の不動産売買』

いつもお世話になっております。

司法書士法人石川和司事務所の坂本です。

メルマガの記事を書くのが久しぶりになりますが、今月はさらに久しぶりに司法書士業務の記事を書きたいと思います。

 

さて、2016年も3月に入り、徐々に暖かくなってきました。

3月といえば4月からの新しい生活へ向けて、準備等で忙しくなってくる方もたくさんいらっしゃるかと思います。

新しい住居を求められる方も多くいらっしゃり、不動産の売買も年間を通して3月が最も活発になります。

その繁忙期に向けて、最近何件かご依頼・ご質問を頂きました『未成年者の不動産売買』についてご紹介したいと思います。

 

成年者(20歳以上)が不動産を売買する場合には単独ですることができますが、未成年者(19歳以下)の場合には、親権者が売買に同意するか、親権者が法定代理人となって手続きするかということになります。

ここでの注意点として、「親権者」とは原則「父」と「母」となり、同意又は代理は、「父」と「母」の双方が共同しておこないます。

そのため、「父」又は「母」の一方だけの同意又は代理では、手続きをすることができません。

子の親権者(法定代理人)ということを証明するために、「子」と親権者「父」と「母」の戸籍(発行から3ケ月以内のもの)をご準備頂きます。

すでに一方が亡くなられている場合や、離婚をして一方にのみ親権がある場合には、その一方にしか親権がないことを証明する書類等(亡くなられた記載のある除籍や親権の記載がある戸籍等)をご準備頂くこともあります。

未成年者の不動産売買が、親権者と子の間での不動産売買の場合には利益相反取引となり、原則家庭裁判所にて特別代理人を選任する必要があります。

しかし、親権者と子が共同して不動産を買ったり売ったりする場合には、利益相反取引には該当せず、特別代理人の選任は不要となります。

また、親から子へ単なる贈与(負担のない贈与)をする場合にも、利益相反取引には該当しません。

 

つまり、未成年者が不利益を負う可能性がある場合に、特別代理人を選任する必要があります。

石川事務所では、未成年の不動産売買の手続きはもちろん、特別代理人の選任の手続きもおこなっております。

上記でご説明した内容も原則的なものとなっており、案件や事情によっては異なる場合もございますので、詳細等はお気軽にお問合せ下さい。

 

その他、「何とか3月中に決済をしたい」というお急ぎの案件も発生するかと思います。

石川事務所では司法書士が7名在籍しておりますので、お急ぎの案件等がございましたらぜひお気軽にご連絡下さい。

今月もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

司法書士法人石川和司事務所

坂本翔一郎

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