2010.10.11

司法書士の仕事

こんにちは。町田です。

今日は前回の記事の続きです。

まずは、司法書士の仕事の類型を挙げて、徐々に内容の説明をしていこうかと思います。

詳しくは、司法書士法第3条に書いてあるのですが、そのままでは少し分かりづらいので、ざっくりと列挙してみました。

ⅰ.不動産登記手続の代理とそれに伴う書類の作成
ⅱ.商業登記手続の代理とそれに伴う書類の作成
ⅲ.目的が140万円以下の紛争についての示談・訴えの代理
ⅳ.裁判所に提出する書類の作成
ⅴ.後見人、保佐人、補助人、不在者財産管理人などになること

非常に大雑把に書き出しているので、だいぶ省略していたり、少し不正確だったりするのですが、多くの司法書士が主にしている仕事は、概ね以上の5類型に該当すると思います。

ⅰ~ⅳは、法定の、司法書士および弁護士の独占業務で、司法書士または弁護士でなければ、仕事としては、することができません。

特にⅰ、ⅱは、司法書士の専門性が非常に高い分野で、事実上は、司法書士のみの独占業務といえるかもしれません。

ⅲ、ⅳは、弁護士の専門性が高い分野ですが、目的が140万円以下の事件については、司法書士も同様に代理人となることができます。

よく電車内の広告などでみかける債務整理などもこの1種で、この分野に特化している司法書士もいます。

ⅰとⅱでは、代理と書類作成を1項目にまとめて挙げているのに対し、ⅲとⅳで分けて書いているのは、代理ができるかどうかの違いがあるからです。

例えば、100万円の慰謝料請求をしたいという事件について、司法書士に依頼をすると、司法書士が代理人となって、書類の作成、示談交渉、訴えの提起、裁判に出席して口頭弁論をするなど、ほとんどのことを代わりにしてもらうことができるのですが、それが1000万円の事件になると、書類の作成とそれに関するアドバイスを司法書士がして、その他のことは本人がすることになります。

ⅴは、司法書士の独占業務ではありませんが、司法書士の専門知識を生かせる分野ということで、司法書士の主幹業務に挙げられることの多い仕事です。

そろそろ長くなってきたので、続きは次回以降にしたいと思います。

では失礼いたします。

(続きの記事)

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