2010.09.03

権利証と登記識別情報

権利証という言葉はたいていの人は聞いたことがあると思いますが、登記識別情報をご存じでしょうか?

結論から言いますと同じものです。従来の権利証は紙で冊子のようになっており、法務局の登記済みの印が押してあります。不動産を買ったりした際に権利証が作られていました。

それが今ではコンピュータ化され紙の冊子でなく、登記識別情報という12桁の英数字の暗号になっています。すでにコンピュータ化され何年か経っていますが、不動産売買等をしない限り触れる機会がないので、なかなか認知はされていないようです。

従来の権利証と決定的に違うところは、紙ではなく情報なのでその情報を覚えられたり、コピーされるだけで盗まれたと同様の結果になってしまうという点です。ですので、扱いには注意が必要です。登記識別情報はA4の紙に記載されており上から目隠しシールが貼ってありますが、そのシールは一度剥がすと貼れなくなってしまうので剥がさずに保管するのが一番安全でしょう。剥がしたい衝動に駆られても我慢するのです。

しかし、権利証と登記識別情報の双方に言えることは、それだけ盗まれても実印がなければすぐさま所有権が勝手に移転されることはありません。なので保管の際は実印とは別の場所に保管しておくのがベターです。

なお最近、印鑑証明書や免許証の偽造がまた増加してきているそうですので、十分に注意が必要です。

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