2015.06.09

熟慮期間3ヶ月経過後の相続放棄

いつもお世話になっております。

石川事務所の廣瀬です。

先日、相続放棄についての質問を受けました。

被相続人が亡くなって1年が過ぎた最近になって、債権者から、相続人である子に対し催告書が届き、被相続人が負っていた債務の存在を初めて知ったが、相続放棄はできるのかというものでした。

通常、相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内とされており、被相続人の死亡時からと考えられています。

この考え方で行くと、相続が開始して1年が過ぎているため相続放棄はできないことになります。

しかし、判例は、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことに、相続財産の調査が困難であった相当の理由があれば、財産の存在を認識できた時から3ヶ月以内に相続放棄が認められる余地があることを示しています。

資産や負債の存在を知らなければ、相続放棄を検討することすらなったはずなので、相続放棄ができなくてもやむを得ない、「相当の理由」があったと考えられるためです。

今回の場合は、相続が開始した時点では、その債務の存在を知らず、また何も財産がないと思っていたところに、突然の債権者からの催告書によって債務の存在を知ったのです。

よって、債務の存在を知ってから3ヶ月以内であるということを証明して申述することにより、相続放棄の申述受理がされました。

3ヶ月経過後の相続放棄は常に認められるわけではありません。債権者は、そのような状況を知った上で、3ヶ月経過後に催告書を送ってくることもあります。

思いもよらない通知によって債務の存在を知った場合には、放置したりせず、やはり相続放棄の手続きを検討していただきたいと思います。

Square1株式会社
司法書士法人石川和司事務所
司法書士 廣瀬花恵

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