2013.06.08

在日外国人の住民票の記載事項・従前の外国人登録原票記載事項証明書

スタッフブログをご覧の皆様、こんにちは。司法書士法人石川和司事務所の小池です。

さて、昨年平成24年7月9日から、新しい在留管理制度が導入され、外国人登録制度が廃止されました。
これにより、在日外国人も住民票が発行できるようになりました。
外国人登録証明書は廃止され、中長期滞在者には「在留カード」、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されています。

さて、住民票が取得できるようにはなりましたが、これには平成24年7月9日より前の居住地や家族事項などの証明は記載されていません。
ですが、古い変更登録内容の記載が必要な時もあるでしょう。
たとえば、所有不動産の売却をするにあたり、不動産取得時の住所と現住所が違う時には、所有権登記名義人住所変更登記が必要なため、住所変更の履歴がわかる公的証明書が必要です。
そのような時には、法務省へ移管されてしまった外国人登録原票の内容を、開示請求することができます。

開示請求の当事者は、
1.本人
2.本人が未成年者または成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者もしくは成年後見人)
のいずれかに限られており、任意代理人による請求はできません。
委任状をもらって、代理で開示請求することはできないということです。

請求できる内容は、
1.本人の外国人登録原票
2.本人の個人情報が含まれる本人以外の者の外国人登録原票
となっており、2.については、「本人以外の者の外国人登録原票に記録されている本人の個人情報」の請求となることから、原則、本人以外の個人情報は開示されないということです。
ただし、「本人が慣行として知っている又は知ることができる情報等は除く」ということなので、父母・配偶者・世帯を構成する者の記載は請求ができるものと思われます。

上記の開示請求は、行政機関個人情報保護法において認められているのですが、その範囲は「生存する個人に関する情報」に限られているため、亡くなった外国人の情報は対象になりません。
ですが、それでは従来制度に比較してあまりに不便であるため、法において認められている開示ではなく、行政サービスの範疇で、以下に該当する者に限り、死亡した外国人に係る開示請求をすることが特別に認められています。
1.請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族
2.請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、直系尊属、直系卑属又は兄弟姉妹
3.上記(1)又は(2)の法定代理人

開示請求には、所定の請求書に必要事項を記載したものと、請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、在留カード等)が必要です。
郵送等で請求する場合には、本人確認書類の写しと、発行から30日以内の住民票(コピー不可)が必要です。

開示請求から実際に交付されるまでは、1ヶ月ほど時間を要するそうなので、いざ必要になってから取得しようとしても間に合わないケースが多く見られます。
在日外国人のお客様にはぜひ、一度開示請求をして情報を手元に置いておかれるようにお勧めしたいですね。

先述のとおり、任意代理人による請求はできませんが、ご本人様が開示請求される際のサポート業務は致しますので、ご希望の際には、どうぞお声掛け下さい!

司法書士法人石川和司事務所
小池生子

ニュース一覧へ

お問い合せ

スクエアワン司法書士法人への
お問い合わせはこちら

法務に関するご相談やご不明な点がございましたら
こちらからお気軽にお問い合わせください。