2012.11.19

株式移転について

こんにちは。司法書士法人石川和司事務所の小林です。
東京でも木枯らし1号が吹いたようで、すっかり冬の空気ですね。
体調を崩さないようにお気を付け下さい。

今回は、企業組織再編手続きの一つ、株式移転についてお話ししたいと思います。
組織再編というと大企業が行う手続きのイメージがあるかと思いますが、中小企業においても有効な手続きになります。

株式移転は、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させる(会社法2条32項)という制度です。
つまり、A会社及びB会社が完全親会社となるX会社を設立し、A会社及びB会社の株主が保有するA株式B株式全部をX会社に移転してA会社及びB会社はX会社の完全子会社となり、
A会社及びB会社の株主はX会社が株式移転に際して発行する新株の割当てを受けてX会社の株主となります。

このように、株式移転を用いて、持株会社(ホールディングカンパニー)を設立する目的としましては、以下のようなものがあります。
(1)管理と業務の分離化
持株会社がグループ全体の経営管理をし、子会社が業務に集中することで、業務効率も上がり、経営判断も迅速に行えるようになります。
(2)買収防衛手段
子会社の株式を100%持株会社が保有し、管理することになるので、持株会社株式の敵対的企業買収防衛策さえしておけば有効な買収防衛手段となります。
(3)事業承継
会社の株主に相続等が発生し、財産が相続人に承継されますと株主が細分化し、意志決定がスムーズに行われない恐れが出てきますが、(2)と同様に子会社の株式を持株会社に集中させておくことで、持株会社の株式だけを相続対策しておくことで円滑な事業承継ができるようになります。

株式移転を有効に活用することで、円滑な会社経営を行うことができるかと思われます。
石川事務所では、株式移転だけでなく、合併、会社分割などの手続きも行っていますので、組織再編にご興味のある方は、是非一度ご連絡ください。お待ちいたしております。

司法書士法人石川和司事務所
小林哲士

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