2012.11.09

増資の手続④

こんにちは。石川事務所の真下です。

最近ずいぶんと寒くなりましたね。12月までは暖房無しで過ごさないと真冬を乗り越えられないような気がして例年11月は暖房とコートは使っておりませんでしたが、今年は今週から自宅で暖房を使い始めました。
寒くて風邪をひいてしまったら元も子もないですからね。今年はインフルエンザに絶対にかからないと心に決めております。去年B型にかかってしまいましたので。皆様もインフルエンザには気をつけてください。

さて、前回に続き、増資4回目の投稿となります。今回は出資についてです。
発行する新株の割当ての決定後、申込者に割当ての通知を行い、払込の手続をします。
払込は下記方法により行うことができます。

① 金銭出資
② 現物出資

現物出資とは、不動産・動産・債権・株式など金銭以外の出資のことを言います。現物出資をするにあたっての注意点は、原則として裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならないということです。ただし、下記に該当する場合は検査役の選任は不要です。

(1) 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合
(2) 現物出資財産の総額が、500万円を超えない場合
(3) 市場価格のある有価証券で、その価額が当該有価証券の市場価格として法務省令(会社法施行規則第43条参照)で定める方法により算定されるものを超えない場合
(4) 現物出資財産の価額が相当であることについて、弁護士・公認会計士・監査法人・税理士又は税理士法人の証明を受けた場合(不動産の場合は、当該証明+不動産鑑定士の鑑定評価が必要です。)
(5) 株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた価額が当該金銭債権にかかる負債の帳簿価額を超えない場合
上記(1)~(5)に該当するかどうか、現物出資をする際はご確認ください。

 余談ですが、新株予約権の発行の際の現物出資は検査役の調査は不要です。ただし、新株予約権の行使の際は、原則として検査役の調査が必要です。
このあたり私は勉強し始めの頃なかなかイメージがつきませんでした。株式や新株予約権、資本金等に絡む手続は会計・税務・法務が関係してきますので、ご自身で行うより専門家にご相談されることをお勧めします。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。次回は増資最終回です!

司法書士法人石川和司事務所
真下幸宏

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