2012.11.04

役員変更

こんにちは、石川司法書士事務所の水島です。

今日は、株式会社の役員変更登記について・・・

株式会社の経営者のかた、または登記を担当されているかた、前回会社の役員登記をしたのはいつでしたか?

前回、取締役の任期が満了して役員変更登記をしてから2年以上経過している会社、はちょっと注意が必要です。株式の譲渡制限の定めがある会社で定款のなかで任期を10年以内に伸ばしている、のならばその任期満了までは役員変更登記の必要はありません。が、そのような定めの無い会社ならば、もしかすると登記懈怠となっている可能性があります。そして、株主総会で選任決議もせずにいると選任懈怠、選任はしたが登記は怠っていると登記懈怠となり、どっちも怠ると両方について懈怠となります。つまり、変更登記をしないでいいということはありません。(ちなみに会社の代表者の住所が変わった場合にも変更登記は必要です。)

会社法の規定によると、不動産の登記と違い会社の登記した事項について変更があった場合には、本店所在地については変更が生じたときから二週間以内、支店所在地については三週間以内に登記をしなければなりません。そして、登記懈怠があった場合には100万円以下の過料が発生することになっています。どれくらいの期間の懈怠で過料の通知がくるのか、実際の過料の金額はどれくらいなのかも管轄の裁判所によって異なるようです。

もしや・・?と心当たりのある会社のかた・・・石川司法書士事務所までご相談ください。

司法書士法人石川和司事務所
水島喜代子

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