2012.08.26

相続後の抵当権抹消

こんにちは

石川事務所の水島です。まだまだ残暑も厳しいですが、皆様いかがお過ごしですか?
外出時には、照り付ける紫外線を避けて歩こうと日陰を探す毎日の私ですが、なかなかうまくいかず・・・あ~あ、この夏でまたシミが増えたのだろうなあ・・と考える日々です。

さてさて、今日はお客様からお問合せがあった相続後の抵当権抹消についてお話します。

そのお客様は被相続人の方がお亡くなりになられた後に、被相続人が所有権登記名義人である不動産に銀行の抵当権がついたローンを完済されました。そこで、取り急ぎ抵当権の抹消登記手続きをしてほしい、というものでした。以前であれば、被相続人が名義人のままで抵当権を抹消できたのですが・・・・。
 
実は現在では、まず相続登記を経てからでないと抵当権抹消登記はできないのです。その他にも、不動産をお売りになる場合やお借り入れをされる場合にも事前に相続登記が必要です。

時間が経てば経つほど手続きに必要な書類が紛失したり、廃棄されたり・・、また相続人が増えてきたり・・・と手続きが複雑になり、必要な書類が揃いにくくなってきます。

このようなことになる前に、相続が発生したらまずは、お気軽にご相談ください。

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