2012.07.24

権利証(登記識別情報通知)

こんにちは。

石川事務所の加藤です。

今日お客様で権利証を確認して欲しいと依頼があり、事務所へいらして頂きました。10筆程の土地を共有されており、「権利証があるか確認したいのだけど素人にはわからない」と、お困りになられていました。それもそのはず、分筆(一つの土地を複数に)・合筆(複数の土地を一つに)が繰り返されており、また、所有権も何度も移転をされているため、権利証の数も多くなっていました。

ここで、手続き上の知識として、土地を分筆した場合、土地は複数に分かれるのですが、新しく分筆された土地については、新しく権利証が作成されません。逆に合筆をした場合には新たしく権利証が作成されることとなります。そのため、分筆された新しい土地を売買等する所有権移転登記手続きには、分筆元の土地の権利証が必要となります。分筆をしたから、古い権利証はもう必要ないという事ではないので、ご注意下さい。

こういった手続き上の仕組みについては、一般の方は知らない方が多いため、いくら探しても該当の土地権利証がないということになりがちなのです。今回の確認では、僕自身も権利証の数も多く、なおかつ分筆・合筆を繰り返しているということで、確認作業には少し手こずりました。

今回のお客様は貸金庫で大切に保管をされていたため、必要な権利証も無事見つかりました。

余談ですが、よく権利証を無くされるお客様もいらっしゃいます。その際には、司法書士がご本人様を確認させていただき、権利証にかわるものとして、”本人確認情報”という書類を作成するのですが、こちらには費用がかかってしまいます。

司法書士から渡される権利証(登記識別情報通知)については、司法書士からの説明をよく聞き、貸金庫等の安全な場所に保管することをお勧め致します。その際には、いつもお渡しする際にアドバイスするのですが、実印や印鑑証明書とは別に保管して頂く方がより安全かと思います。

何かお困りのことがあれば何なりとお問い合わせ下さい。

では失礼いたします。

石川事務所 加藤

【ホームページ】http://www.square1.jp/

 

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