2012.03.23

不動産取引における本人確認

こんにちは。

石川事務所の加藤です。

ブログの更新頻度が悪くなってしまっていたので、今日から改めて更新していきます。

今回は「不動産取引における本人確認」をテーマに進めようと思います。基本的には売主・買主のご本人である事の本人確認、何を売った、買ったの物・意思確認になります。我々は「人・物・意思確認」と呼んでいます。現在の不動産取引においては、司法書士の本人確認、資料の確認を行い、問題がなければ資金実行される仕組みになっています。そのため、不動産取引における司法書士の重要業務となっています。現実には、ニュースでも見たことがある方もいらっしゃると思いますが、売主、買主になりすまし手続きを行い、司法書士、法務局もそれを発見出来ないまま登記完了までしたケースもあります。

また、上記とは少し違いますが、近年では不動産をお持ちの方の年齢が高齢化しているため、実際に不動産を売る際には意思がしっかりされていないケースも多く見受けられます。その際には後見人を選任したりなど別の方法を取る必要があります。

業務をしていると、長年の付き合いや、色々な状況により、その本人確認に対するリスクマネジメントの意識が希薄になり、手続きを行ってしまう方もいるかもしれませんが、我々が行うべき業務をはっきりと相手にも伝え実行していく事が必要だと思います。何か起きてからは遅いので、ひいては遠回りかも知れませんが、違う方法を選択する方が、全員にとってハッピーな結果となるのです。

事務所でも、もう一度徹底周知徹底し、業務にあたりたいと思います。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

石川事務所 加藤

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