2011.07.12

遺言の検認(当日)

こんにちは。石川事務所の加藤です。

前回更新した際の遺言書の検認について、今週検認日をむかえ、家庭裁判所にお客様(受遺者)と一緒に行ってきました。今回の遺言検認をむかえるにあたり、事前に2点程気にかけていたことがありました。

1点目は、遺言書の内容が要件を満たし、登記に堪えうる状態にあるか。

2点目は、疎遠になっていた、被相続人の弟が当日出席するのかの2点であった。

まず、順番が前後しますが、2点目の相続人である弟が出席するのかという点です。私も気になり、前日に家庭裁判所の担当者に連絡し、相続人から連絡があったか確認しました。すると、「特に連絡はありません。欠席届も提出されていない」、との事でした。さらに「このような場合には当日出席されるケースが多いです」、とのお話も頂きました。生前あまり兄弟の仲がよくなかったようで、その方が出席された場合に、もめる虞があったからです。

しかし、時間になっても弟らしき方は見あたらず、時間通り検認が始まりました。すると5分ほど遅れて、少しお歳をめした方が裁判所の中に走って入ってきて、そのまま検認の行われている部屋へ入って行きました。安心していた時なので、正直動揺しました。相続人以外の者は立ち会うことが出来ないため、中の様子がわからなので、さらにいろいろな事を想像して緊張していたように思います。

10分ほどで検認は終わり、申立人(受遺者=)と相続人は話しながら部屋から出てきました。特にもめている様子もなく安心しました。弟も疎遠になっていたため、遺言の検認通知が送られてきたことで始め兄の死を知ったようで、いろいろとお世話をしていた受遺者から話しを聞いていたみたいでした。また、遺言の内容自体にも特に不服がある様子もなく、お墓にも行ってみると言って頂けました。

次に1つ目の点ですが、検認後、内容を確認致しました。「土地・建物を受贈者へ渡す」という内容でした。遺言書において、土地建物を所在、地番、家屋番号で特定するという原則が認識としてあったため、大丈夫かと少し不安になり、その足で法務局へ確認に行きました。法務局で相談すると、すんなりと「大丈夫ですよ」と即答でした。たしかに、通常の遺言書作成の際にも、不動産等の記載をせず、被相続人の一切の財産を相続させるという記載で登記が可能な事からすると当然大丈夫なのだと思います。

現在は、遺言執行者が選任されていなかったため、今後の諸手続において遺言執行者を選任する方が、手続きが進めやすくなるため、遺言執行者選任申立を予定し、近日中に申立をする予定です。この案件は長期的に手続きが進んでいくため、また進捗状況をお話出来ればと思います。

ではこのあたりで失礼します。石川事務所の加藤でした。

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