2011.04.08

商号変更による設立

こんにちは。吉倉です^^

先日、有限会社から株式会社へ移行する商号変更のご依頼を受けました。

通常の商号変更であれば、まず、商号変更の日付を決め、その日から原則2週間以内に登記の申請をします。登記申請日に関わらず、その『決めた日』が効力発生日となります。

一方、有限会社→株式会社への商号変更は、有限会社の「解散」・株式会社の「設立」を同時に申請する形の手続きとなり、『登記申請日』そのものが効力発生日(変更日付)となります。ご希望の日付で登記するには、その日までに書類をすべて揃える必要があるので、少し前もってご依頼を受ける必要があります。

今回は、この点についての説明が不十分で、当初のご希望の日付で登記をすることができませんでした。お客様が登記の日付を決めるとき、中には思い入れのある日にちを選ばれる方もいらっしゃると思うので、手続き的な事情でそのご希望に添えないのは、とても残念だな・・と感じました。複雑な登記手続きを少しでもわかりやすくお客様に説明して、そういう行き違いのないよう心がけたいと、改めて思いました。

この、有限会社から株式会社への商号変更登記の登録免許税は、

「資本金の額×1000分の1.5(商号変更の直前の資本金の額を超える部分については1000分の7。これにより算出された額が3万円に満たないときは3万円)」です。

商号変更・増資以外の変更登記を含む場合でも、この登録免許税は加算されません。

登録免許税は、登記事項によって登録免許税の区分が決められていて、通常は、変更する登記事項が異なる区分の場合は加算されていきますが、有限会社から株式会社へ移行する場合には、「商号」とは異なる区分の登記事項を変えても、同じ免許税で申請できます。

株式会社へ移行する際は新たに定款を作成する必要がありますので、これを機に、定款を少し手直ししてみるのもいいかもしれませんね^^

さて、東日本大震災から1カ月が経とうとする昨日、また大きな余震がありました。

被災地の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

twitterのアカウントの写真にもあるように・・私はレミオロメンが大好きで^^、3月下旬に神戸まで一人でライブに行ってきました。

震災後のライブの開催は、苦渋の決断だったようですが、ミュージシャンである彼らは、音楽を通じて被災地の方々の力になりたい、という強い想いで行うことにしたようです。

その想いのとおり、選曲にも配慮された、それはそれは力強いライブで、とても元気をもらえました。

それぞれの人が、今できることを。

節電という素晴らしい習慣が定着しつつありますが、自分に何ができるのか、日々、見つけていきたいです^^

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