2011.02.22

特例民法法人から一般社団法人への移行

石川事務所の加藤です。

今回は、「特例民法法人から一般社団法人への移行」についてお話しします。

まず、特例民法法人とは?となる方の方が大半だと思いますので簡単にご説明します。

新公益法人制度が平成20年12月1日に施行され、その日をさかえに、旧制度時代に設立された民法法人(=社団法人、財団法人)を施行後自動的に「特例民法法人」(=特例社団法人、特例財団法人)とすることとしたのです。

旧制度における社団法人・財団法人は、新制度が施行されても、5年間は特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)として存続することが可能です。 特例民法法人は、これまで通りの名称が使用でき、引き続き従来の主務官庁による監督が行われ、従来の公益法人と同等の税制措置の適用を受けられます。この特例民法法人は、5年の移行期間内に、一般社団法人・一般財団法人への移行の認可、又は公益社団法人・公益財団 法人への移行の認定を経てその旨の登記申請をする必要があり(なお、これらは、同時に両方を申請することはできません。)、この5年の移行期間満了(平成25年11月30日)までに、どちらの移行申請もしない場合、 あるいは移行申請を行ったが、移行期間の満了までにに認定または認可が得られなかった場合には、特例民法法人は解散したものとみなされます。( なお、これらの移行申請について、不認可・不認定になっても、移行期間内ならば再申請が可能です。)

あまり馴染みのない話しだと思いますが、一般の方が聞いてすぐわかる代表的な法人としては、最近何かと世間を騒がせている、相撲協会が、旧法制度時代に設立された公益財団法人です。相撲協会についても同様に、前述の手続きを施行日から5年以内に行う必要があります。余談ではありますが、相撲協会は、国が全面的に支援する公益財団法人であるため、税制の優遇措置もあれば、多額の援助金を受けいる団体です。今回の一連の騒動により、国が、相撲協会に対して今後公益法人として存続する事を認めるのか、それとも、税制の優遇措置を受けない一般社団法人(一定の要件を充たすことにより税制措置有り)とするのかが、今後1つの注目点となると思います。

最後になりますが、この移行手続きについては、行政庁の許可を得る手続きに非常に手間がかかるようです。今回、行政庁への許可申請は、お客さまご自信が手続したのですが、行政庁に移行の申請をしてから許可が下りるまで約3ヶ月、法人内部での手続きにようした実働時間は4~5ヶ月もかかったようです。新法施行当時には、あまり移行に関するお問い合わせはなかったのですが、これからは問い合わせの件数も増えることが予想されます。法的な書類の整備及びそれにようする手間等を考えると、専門家に依頼する方が効率的で経済的かもしれません。駆け込みの場合何が起こるか予想できませんので、早めのお手続きをお進めいたします。弊社でも随時受け付けておりますのでお問い合わせ下さい。

石川事務所 加藤

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