次世代に“想い”をつなぐお手伝い
民事信託サービス
Supported by 


民事信託とは?
民事信託は、端的に言えば「家族が協力して財産を守る」制度です。健康なうちに、財産を信頼できるご家族に“託す”ことにより、ご本人が病気になったり、認知症になったりした後も、ご希望に沿った柔軟な管理や運用をすることができます。


こんな方におすすめ!
認知症などの 疾病を発症しそう
認知症になってしまうと、その進行の度合いにもよりますが、判断能力が低下するため、遺言書や生前贈与などで相続対策をしても無効となる可能性が高いです。また、口座が凍結し、預金が引き出せなくなるリスクもあります。
施設に入所するが、 自宅を手放したくない
このようなケースでも、民事信託を活用できます。施設に入所した両親の代わりにその息子や娘が自宅を管理・処分する権限を持つことで、賃貸して収益化したり、よきタイミングで売却したりして現金化することができます。
所有している アパートの管理が心配
収益用不動産を所有している場合、所有者の高齢化に伴いその管理が負担になるケースが多くあります。民事信託を活用すれば、賃料不払いなど賃借人との交渉を、息子や娘など所有者でない人に任せることができます。
不動産周りの 相続トラブルを防ぎたい
資産のうち不動産の割合が大きいと、相続税の負担や管理の面でトラブルが起きやすいです。民事信託を活用すれば、息子や娘など、所有者とは別の人が不動産を処分でき、「売りたいのに売れない」という状態を予防できます。
次世代の相続まで コントロールしたい
一般的な相続だと、相続人に遺産を分配して終了です。一方、民事信託を活用すれば「息子の次は孫に資産を引き継ぐ」などと、自分の代で、次世代やさらに次の世代の資産の承継までコントロールすることができます。
障がいのある子どもの 生活費を保全したい
親が高齢化などで障がいのある子の監護が負担になってくると、子の生活もままならなくなる可能性があります。民事信託を活用して、親以外の家族が障がいのある子の生活や資産を保全できるようにしておくと安心です。


スクエアワン司法書士法人のお約束
お客様のご希望を丁寧に聞き、
一人ひとりに合ったご提案をします。
相続の形は十人十色。だからこそ、私たちはお客様のご希望をお聞きすることに重きを置いています。さまざまなソリューションを検討しながら最善の策を練るのが私たちの仕事。民事信託は手段のうちの1つと考えています。

「信託のゴール」をしっかり設定し、
信託契約を設計します。
私たちには、日本トップクラスの民事信託受任実績があります。その分、信託が終了する場面にも多く立ち会ってきました。そのノウハウを生かし、「どのような形がゴールとなるか」まで考えながら民事信託を設計いたします。

「信託スタート後」もお気軽に
ご質問・ご相談いただけます。
特に受託者(資産を管理・処分する役割)になられる方は、初めてのことだらけで、不安に思う方もいらっしゃるでしょう。信託契約を結んだ後も、もしわからないことがあったら、お気軽にご相談いただければと思います。

よくあるご質問
遺言を書いておけば、民事信託は必要ないの?
遺言と民事信託ではできることが違います。承継する資産の種類や承継したい相手によって、遺言だけで対応できる場合、民事信託のみで対応できる場合、遺言と民事信託を併用する場合があります。すでに遺言を書かれているという方に対しては、より効果を確実にするためのサポートも可能です。
民事信託と成年後見の違いについて知りたい
結論、民事信託の方が自由度が高いです。後見の場合は裁判所が後見人を決めますが、民事信託では受託者(=財産を管理・処分する人)を自由に決められます。また、後見は被後見人がお亡くなりになるまで続くのでその分コストがかかりますが、民事信託の場合は終了時期を自由に決められるので、諸々の負担を調整できます。
民事信託をすれば「遺留分」は気にしなくていい?
遺留分とは、亡くなった方の親族に法律上、最低限保障される遺産取得分のことです。遺留分を侵害する内容の信託契約を実行することは問題ありませんが、遺留分侵害額請求の対象とはなり得ます。信託契約を結んだ後のトラブルを防ぐためには、事前に関係する親族と話し合いをして、念入りに検討しておくと良いでしょう。
親が施設(病院)から出られなくても民事信託できる?
可能です。弊所では、病院や施設から外出することが難しいお客様に対し、そちらにご訪問させていただく形でのご面談を実施しております。インターネット等の環境が整えば、オンライン面談という形で対応させていただくこともできます。その他、お客様のご状況に合わせて、柔軟な対応をさせていただきます。
著書・取材実績

親子で考えるはじめての民事信託
ダイヤモンド社 弊所で受任した案件を元に厳選した20事例を掲載。民事信託の概要を知りたい方におすすめです。
月刊プロパートナー 2017年12月号 連載「この本に学ぶ」
株式会社アックスコンサルティング 「親子で考えるはじめての民事信託」について、取材していただきました。
月刊プロパートナー 2018年2月号 第1特集「民事信託」
株式会社アックスコンサルティング 「民事信託に強い司法書士法人」として、具体的な取り組みをご紹介いただきました。