家族信託サービス
認知症になってしまうと、資産が事実上凍結してしまい、自由につかうことができなくなってしまいます。
また、遺言により特定の方に資産を相続させることは可能ですが、その先の資産の継承を遺言で定めることまではできません。
そのような状況の中、新しい選択肢として「家族信託」が注目されてきています。
家族信託をつかえば、それらの問題を解決することができます。
弊所では、平成25年から家族信託に取り組んで参りました。
おかげさまで、全国でもトップクラスの実績を誇り、高齢者対策、障がい者対策として、多くの方々のお悩みを解決することができました。
グループ内や提携企業と連携し、税務なども含めたワンストップでご提案をさせて頂きます。
このような方は、ぜひご相談ください
- 親が不動産を持っていて、認知症になったら状況をみつつ、不動産を売却して介護費に充てたい
- 親が収益不動産をいくつかもっており、今後の管理の方法を検討したい
- 子供が障がいをもっており、自分がいなくなったあとのことが心配
- 成年後見制度や任意後見を検討している
- 家族信託を詳しく知りたい
提供サービス内容
信託の基本的な仕組み

「家族信託」における一番のポイントは、管理する人(受託者)とその利益を受け取る人(受益者)に分けることにより、受益者が認知症等になった場合でも、受託者が財産の処分などをできる点です。
これらの仕組みは、障がいをお持ちの方にも適用することができます。
お客様のご要望・お悩みをお聞きした上で、最善のご提案をさせて頂きますので、まずはお気軽にお問合せください。

直接ご相談頂いた方には、弊所で作成している「民事信託(民事信託のプロ集団が作った必読の解説集」を無料でプレゼントさせて頂きます。
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(営業時間 平日9:00~18:00)