2018.10.15

家族信託か、贈与か

こんにちは、司法書士の坂野です。

昨今マスメディア等で家族信託が非常に世間をにぎわせております。弊所でもご相談の内容を伺いながら、家族信託を提案することが多くなってきました。

なかには「家族信託をしたいのですが」というお客様もいらっしゃいます。

これまで家族信託の相談をお受けした中で、家族信託に至らなかったケースとして、「贈与」で対応する場合が非常に多いです。

信託したい財産が約1500万円の駐車場で、現金もそれほど多額ではない。この場合に、お父さんの財産を管理したいと息子さんから家族信託を相談された場合、以下の確認手順の確認が望ましいと思います。

 

第一 お父さんの意思能力がしっかりあるか

第二 管理を息子さんに任せたいという意思がお父さんにあるか

第三 お父さんはどのような財産をいくらほど持っているか

第四 「相続時精算課税制度」を使えるか

第五 贈与が希望と合致するか

第六 家族信託または任意後見制度が希望と合致するか→以降は家族信託としての検討

 

上記の流れで検討いただくとよろしいと思います。

ポイントとしては、第三のお父さんの総財産の内訳です。内訳を知ると、

例えば希望している駐車場が路線価でいくらなのか。そのほかに財産をもっているのか。今後の生活資金はどうするのか。今後暦年贈与をする予定があるか。等が見えてきます。

他の方に家族信託が最適であったとしても、ご相談者に家族信託が最適とは限りません。

家族信託をすることが目的ではなく、贈与でその希望が十分叶うのであれば、そちらが望ましいと思います。

相談される方は「第三」の質問に「なぜこんな質問を?」と思われるかもしれませんが、ぜひ相談の背景もいっしょにお話しいただけたら幸いです。

 

坂野

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