2019.09.06

相続法改正、自筆証書遺言の保管制度の見直し

みなさま、こんにちは、石川事務所の水島です。

改正相続法の主なものが施行されてから、約2ヶ月が経ちました。お客様とご相続の相談をさせていただくなかで、やはり私が話題にすることが多いのが、遺留分侵害の請求方法が金銭債権のみとなったことです。これで、将来の遺産分割に関する不安は少し解消されてきているなあ、と感じています。

 

さて、次に改正相続法でお客様の関心が高いのが、自筆証書遺言の方式が少し簡単に、そしてその後の保管制度が緩和された、ことでしょうか。

 

既に平成31年1月13日から施行されているのが、自筆証書遺言の作成方式の緩和です。現行では、全文を、さらに日付・氏名を自署のうえ押印しなければならなかったのですが、改正後は、財産の部分は自署でなくともパソコンやコピーなどでも良い、というように少し負担が軽くなりました。

 

さらに、来年平成32年7月10日からの運用となりますが、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まります。

 

この制度は、遺言者本人が法務局(遺言者の住所地・本籍地または不動産の所在地)に、自筆証書遺言を、所定の申請書を添えて遺言書保管官に提出し、本人確認を受けたうえで、その法務局で保管されます。(ただし、これまでと同様に、遺言書の内容については、法務局で審査するわけではないので、ご注意ください。)

 

相続発生後は、現行では自筆証書遺言を家庭裁判所で検認を必ず経なければ、遺言執行手続きをすすめられませんでした。が、この制度のもとでは、家庭裁判所の検認手続き無くとも相続登記手続きなどの遺言執行が可能となります。

 

自筆証書遺言は、誰も人の知らないところで作成できる、という利点があります。

一方で本人が亡くなった後に見つけてもらえないまま本人の想いは実現されず、、、というご一家も多かったかと思います。

この改正によって相続登記や遺産である預金の解約なども早期にスムーズにすすむのではないでしょうか。

 

司法書士法人石川和司事務所

水島喜代子

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