2019.05.08

組織再編等の公告

こんにちは。司法書士法人石川和司事務所の飯塚です。

今回は、公告の手続きについてになります。

 

通常、企業の法務担当等でなければ、「公告」という言葉すら「広告」の間違いなのでは?と思うくらいで、一般的に出会わない言葉かもしれません。

ただ、このブログをご覧になって頂いている方は、それなりに興味や言葉を知っていると思いますので、簡単な説明のもとにお話していきます。

 

会社同士の合併や分割する際に、その会社の債権者は異議を述べることができます。

その異議を述べることができる期間が決まっているため、合併等をする会社が、「今度、合併します。異議がある場合は、この期間に述べてください。」のようにお知らせすることを公告と言います。

この公告は、官報という国が発行している新聞のようなものに掲載するのですが、掲載の申込みをしてから掲載日までの期間が決まっており、すぐに掲載できるものではありません。

また、債権者の異議を述べる期間も決まっており、合併等には効力発生をこの日にしたい!というスケジュールも通常ありますので、1日でもずれるとスケジュール通りにいかず、全てが水の泡なんていうこともあり得ます。

スケジュール通りに掲載できたとしても、内容が間違っていたら、やり直しになります。

やり直しの場合は、やり直した公告の掲載から期間を計算しますので、予定していたスケジュールとは大幅にずれることになります。

 

そのため、司法書士事務所としては、公告の手続きは間違えられないとして業務をしておりますが、お客様が公告の手続きをして頂いている場合もあります。お客様が公告の手続きをしていた場合で、先日こんなことがありました。

 

お客様にて申込みをした公告を見せて頂きましたところ、全然間違いもなく、素晴らしいな~と思っていたところ、発見してしまいました。

今回は、株式会社と有限会社の合併の公告で、有限会社の代表は、登記簿上「取締役」でしたが、公告では「代表取締役」と掲載されておりました。公告の内容の間違いについては、先例がいくつかあり、一般的に訂正公告が必要とされています。

でもですよ、意味としては同じのため、今回は大丈夫なのでは?と直感的には感じました。

私が大丈夫と感じたとしても、実際に登記の申請をしてダメでしたでは意味がないので、法務局に相談しました。

結果的には、問題ないとのことで登記も無事に完了しました。

結果的に問題なかったから良かったですが、本当に公告は怖いです。

 

司法書士法人石川和司事務所

飯塚貴久

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