2019.04.16

相続法改正、遺留分制度の見直し

みなさま、こんにちは、石川事務所の水島です。

ここ最近、昨年改正された相続法についての話題を、web上の記事やセミナー等で見かけることが多くなりましたね。

 

そのなかでも、自筆証書遺言について、本年1月に一部施行されていますが、第二弾は、2019年7月1日に施行されます。私は、普段から相続や信託手続きを通して資産承継について関わらせていただくことが多いのですが、今回一番注目しているのは遺留分制度の見直しについてです。

 

現在の相続法では、「遺留分減殺請求権」が行使されると、全ての遺産に対して遺留分割合に応じた共有持分を遺留分権者が取得するとされています。なかでも、不動産は、極力共有となることを避けるべきと言われており、そのような経緯で生じた共有状態では、関係が良好な場合は少ないので、所有者全員が関与しなければならない売却等は難航し、売りたくても、そして買いたい人がいたとしても売れない、という場合が少なくありません。

 

弊所では、上記の不本意な所有権の共有状態を避けるために、生前に公正証書遺言のなかで遺留分減殺請求の順番を金銭等の流動資産から、として定めてもらい不動産等の特定財産は相続人の単独所有の状態となるよう、対策をたてていただいています。

 

そこで、今度改正される相続法では、いくら遺留分を請求したとしても、その請求権が認められたとしても、発生するのは遺留分侵害額の「金銭債権」のみとなり、不動産についての望んでいない厄介な所有権の共有状態は回避することができるようになります。

 

これからの相続後のことを考えて、少しほっとできる方も多くなるのではないでしょうか。

 

司法書士法人石川和司事務所

水島喜代子

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