2016.10.05

商業登記の添付書類に株主リストが必要となります。

こんにちは。
Square1株式会社の小林です。

平成28年10月1日から、商業登記規則の改正により、 商業登記の申請時に株主総会議事録とあわせて株主リストの添付が義務づけられることとなります。

これは登記すべき事項が株主総会の決議を要する場合に、別途株主リストを提供することによって、 虚偽の登記申請がなされることを防止し、商業登記の真実性の担保を図るための制度です。

株主リストの記載例は以下のとおりです。
http://www.moj.go.jp/content/001198461.pdf(法務省HPより)】

株主リストには 「氏名又は名称及び住所」 「各株主が有する株式の数」 「各株主が有する議決権の数」 「各株主が有する議決権の割合」 を記載する必要があります。

なお、株主リストに掲載する株主は、全ての株主である必要はなく、 上位10人または、議決権の上位3分の2のいずれか少ない人数を記載すれば足ります。
(株主全員の同意を要する手続きの場合は、総株主を記載した株主リストは必要です。)

ちなみに、会社法では、株主名簿の作成・備置きが義務付けられています。
しかしながら、多くの会社は株主名簿未整備であるのが現状です。

この改正を機に、株主名簿の整備をされてはいかがでしょうか?
もしかすると、事業承継対策や少数株主対策の必要性が見えてくるかもしれません。

詳しい説明・ご質問・ご相談があれば、お気軽にご連絡ください。

今後とも、Square1株式会社をよろしくお願いいたします。

Square1株式会社
司法書士法人 石川和司事務所
司法書士 小林哲士

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