2014.02.24

役員変更の際には、どのような印鑑を押印したらよいでしょうか

いつもお世話になっております。

石川事務所の廣瀬です。

代表取締役がAからBに交代する。

この場合、Bの就任は、取締役会設置会社であれば、取締役会で決議します。

では、その場合、取締役会に出席する取締役・監査役は、どんな印鑑を捺印すべきなのでしょう。

認印で良いのか、個人の実印を押すべきなのか。
会社代表者の選任を証明する書面を作成するのに、誤りがあってはいけません。

ですから、本来この選任手続きに関わった全ての人間が個人の実印を押印し、なおかつ、個人の実印であることを明らかにするために印鑑証明書を添えなければなりません。

この手順を踏むことが、代表取締役就任という厳正な事実を証するために最も有効で確実と考えられます。

ただ、取締役が10名を超える場合等には、会社側には手続き上の負担が発生します。

そこで、この原則が曲げられる場合があります。

要件はふたつ。

ひとつめは、元の代表取締役であるAが何らかの資格で取締役会に出席すること。

もうひとつは、A自身が届け出ている会社実印を、B選任を証する取締役会議事録に捺印すること。

法務局に届け出ている印鑑には、それだけの重みがあり、そして、代表取締役として登記され、存在していたAが押した印鑑には信頼があるのです。

要するには、Aが届け出ている会社実印を押していれば、他に出席した取締役・監査役は認印を押していれば良いのです。

もちろん、実印を押して印鑑証明書を添えた方が望ましいでしょうが。
ご質問等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

司法書士法人石川和司事務所
廣瀬花恵

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