2014.02.23

合同会社について

起業をお考えの方!合同会社はいかがでしょうか!!
合同会社は平成18年の会社法施行により新しく設けられた会社組織です。

株式会社は所有と経営が分離されているため、株主の意向に左右されやすいですが、合同会社は自由な経営を行いやすい会社形態といえます。

1.合同会社の特徴

合同会社は、1人でも会社を設立することが出来ます。また、設立時の費用と時間も株式会社に比べると低価格でかつ時間をかけずに設立することが出来るため、1人ですぐに起業したい場合などは、合同会社を選択するのも良いかと思います。

個人事業主と異なり、法人格を有しているので、資金調達や販路開拓もしやすいといえます。

また、社員(会社の構成員)は個人だけでなく、法人もなることが可能です。さらに、所有と経営が一致しているため、会社内部での自治が広く認められており、柔軟な経営をすることが可能です。

これらの特徴を生かし、複数の大企業等が協力して、大規模で新たな事業を展開することも可能です。

2.合同会社の運営

合同会社は、基本的に全社員が代表権と業務執行権を有しています。その一方で、定款の定めにより、特定の人に業務執行権や代表権を持たせることも可能です。

つまり、その会社の状況によって、全社員が対外的に取引をする権限等を持っているか、経営を誰か1人に任せたいかを選択できるということで、非常に自由なルールを作ることが出来ます。

意思決定の方法も、原則は社員(定款で業務を執行する社員を定めている場合はその社員)の過半数によって決定しますが、この定めも「3分の2以上の賛成による」等の定め方が出来ますし、利益の配当に関しても、出資した金額とは無関係に利益の分配をすることが出来ます。
3.起業の選択肢は多数!!

今回の記事では、合同会社について触れましたが、選択肢はもちろん合同会社だけではありません。

株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人、一般財団法人、有限責任事業組合、等選択肢は、様々ありますし、どの方法が一番かはそれぞれ異なると思います。

司法書士法人石川和司事務所では、設立までの相談、手続き、設立後の法務に関するサポートを幅広く行っております。

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司法書士法人石川和司事務所
小林哲士

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