2012.12.09

会社を作ろう! その2 ~本店~

スタッフブログをご覧の皆様、こんにちは。司法書士法人石川和司事務所の小池です。
年の瀬も近づき、寒さもいよいよ本番ですね。
師走の名のとおり、毎日お忙しくされている方も多いことと思います。

さて、前回に引き続き、"会社を作ろう!その2~本店~"です。

本店所在地といえば、会社の住所です。
個人で始められる方の場合、まずは代表者のご住所だったりしますね。
(※賃貸などの場合には、事務所利用可かどうか事前確認が必要ですので、ご注意下さい!)

1.定款で定める本店所在地
2.実際に登記簿に載る本店所在地

この二つ、実は違いがあります。
「東京都渋谷区恵比寿三丁目3番3号 RABANKAⅢ301」
これが例えば住民票どおりの記載だったとしましょう。

"定款に記載する本店の所在場所"は、「最小行政区画」まで特定すればよいことになっています。
「最小行政区画」とは、東京23区では「区」まで・政令指定都市では「市」まで・その他の市町村は「市町村」単位となっています。
上記の例の場合では、「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。」とすれば足りるわけです。
もちろん、番地・部屋番号まできっちりと記載してもよいのですが、そうすると、同じビルの違う部屋にお引越ししたいという場合でも、定款変更についての株主総会の決議が必要になってしまいます。
最小行政区画までの記載にとどめておけば、その範囲内でのお引越しには定款変更は必要ありません。

変わって"実際に登記簿に載る本店所在地"ですが、こちらは番地までしっかりと記載しなくてはなりません。
ただ、一定の自由度はあり、部屋番号を記載せずに「3階(3F)」として登記したり、ビル名(マンション名)までにしたり、ビル名(マンション名)以下をを外してしまうということは可能です。その場合でも、1つの階に部屋数が多い場合や、密集地域、高層ビルなどの場合には、対外的にもそのような周知をしてしまうと、もしかすると郵便物などが届かないことになる可能性もあるので、ビル名(マンション名)を外した場合でも、「3番3-301号」など、部屋番号を特定するように残したほうがいいケースもあります。

それぞれ違いはありますが、わりと固くなく、お好みで決めていただけるということですね。
意外と悩まれる部分なので、どんな表記にしたらいいかな?こんなふうにできるのかな?というお悩みがあれば、いつでもご相談下さい♪

では、また。
次回は「目的」についてにしましょう。
小池でした。

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