2012.10.14

会社を作ろう! その1 ~商号~

お久しぶりです、司法書士法人石川和司事務所の小池です。
朝晩はだいぶ空気が冷たくなりましたね。
紅葉もはじまり、汗もかかず、食欲も出て、お出かけの楽しい季節かと思いますが、風邪をひきやすい気候でもありますので、お気を付けてお過ごし下さい。

さて、”会社を作ろう!その1~商号~”です。
その1と銘打ってしまった以上、その2・その3と続けていかなくてはならない気がしますが、寄り道しながらのろのろいきます。

会社をつくろうと思ったとき、一番こだわりが出るのが会社の名前、つまり”商号”ではないでしょうか。
なんといっても会社の顔ですし、子供に名前をつけるときのように慎重に決めたいものです。
そこで気をつけたいポイント・気にすべきポイントを以下に挙げます。

1.同一本店所在場所において同一商号の会社は設立できない。
そもそも、つけようとおもった商号の会社がすでにあり、本店所在場所が同一だった場合、同一商号での会社設立はできません。
たとえば、「株式会社石川」があり、その本店所在場所を「東京都渋谷区恵比寿三丁目3番3号RABANKAⅢ」で登記していた場合には、たとえその会社が3階にあった場合でも、「1階」で、本店所在場所を「東京都渋谷区恵比寿三丁目3番3号RABANKAⅢ1階」として、「株式会社石川」を設立することはできません。

2.ほとんどの記号は、使うことができない。
※以下引用部、法務省から(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

▽商号の登記に用いることができる符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3) 「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

ということで、★や、♪は使えないので、キラキラ商号はできないということですね。

3.英語表記を商号に併記することはできない。
たとえば、「株式会社石川 Ishikawa Co.,Ltd.」とか、「Stone River (イシカワ)Corp.」などは登記できません。
社名の英語表記をはっきり定めておきたいときには、定款中に記載することになります。
その場合でも、登記簿には載りません。

他にもポイントがありそうですが、とりあえず今回はこのへんで。
類似商号については、「同一」でなければもちろん登記は可能ですが、近くで同じような会社が活動していると、やはりお互いの商品イメージの違いなど、軋轢がうまれる可能性があります。前もって、同じような会社がないか調べた方がいいですよね。

司法書士法人石川和司事務所では、もちろん事前の商号調査を行っております!

会社の代表印や、色々な書類を準備する前に、いの一番に知っておきたいところです。
どうぞ、お気軽にご依頼下さい♪

では、また。次回も設立、引っ張っていきますよ~!
小池でした。

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