2012.09.23

住所移転

こんにちは、司法書士法人石川和司事務所の水島です。

今日は住所変更登記について・・・、

お客様より、「不動産の所有者の住所が変わったらすぐに登記しなくてはならないのですか?」とよく問い合わせを受けることがあります。住所変更登記は義務ではないので、今すぐしなくてはならない、というものではありません。ただし、その所有者の方が不動産を売却する、借り入れをして抵当権を設定する場合などには、事前に所有者登記名義人の住所変更登記申請が必要となります。

その住所変更登記には、市役所や区役所で住民票や戸籍の附票を取得していただいて、登記簿上の住所から現在の住所まで、住所が繋がっていることを証明する必要があります。

ただし、その住民票や戸籍の附票の情報には保管期限があり、年月がかなり経過すると必要な情報が取得できない場合があります。また、住居表示が実施されたり、自治体の合併などにより市町村名が変わったりと、年月を遡れば遡るほど住所の繋がりを証明しづらくなってきます。どうしても証明できない場合には、別途登記済権利証を用意していただいたりその他・・・、少し手順が増えてきます。

住所変更登記は義務ではありませんが、特に不動産の登記名義人になってから複数回住所を変更されている方などは、余裕がある時に住所変更登記を済ませておくと良いと思います。

今後不動産の売却やお借り入れを考えていらっしゃる方で、住所移転をされている方・・お気軽にご相談ください。

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