2012.09.12

医療法人 役員改選登記

こんにちは。

石川事務所の加藤です。

今回は、医療法人の「役員改選登記」に関して投稿します。

医療法人の役員(理事、監事)は、通常定款を作成する際に「任期を2年とする」と定める法人が多数です。株式会社のように「選任後●●年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」というような規定ではなく、医療法人の場合、まる2年という規定です。

ここでよく問題となるのが、定時社員総会の決算承認の時期と役員改選時期がずれる事があることです。

例えば、3月決算の医療法人でH22.6月に設立した場合、次回の役員改選時期はH24.6月となりますが、決算承認は毎年5月に行うような医療法人では、決算承認時期と役員改選時期がずれてしまう事となります。通常、多くの医療法人の関係者の方が、定時社員総会にて決算承認と役員改選を同時に行いたいと考えるかと思います。あきらかに手続きが複雑で、面倒です。

この要因生み出すのが、大体の場合、医療法人設立時の定款の作成段階にあります。皆様の中で、近日中に医療法人の設立をお考えの方、医療法人を設立した方は今一度定款を見直してみて下さい。通常は、定款の付則で「当法人の設立時役員の任期は第●●条の規定限らず、平成●●年●●月●●日までとする。」と規定します。そうすることで、決算承認時期と役員改選時期を合わせることが出来るのです。しかし、上記規定を設けていない医療法人では、前述のとおりずれが生じ、大変手続き複雑になってしまうのです。

これに対してはいくつかの対処法は考えられますが、こうなる前に、今後医療法人の設立をお考えのお客さまについては、設立時の定款作成段階において注意をして作成を進めて頂ければと思います。

医療法人に関する各種手続きについては、随時ご相談をお受けしておりますので、ご不明な点がありましたら、何なりとお問い合わせ下さい。

 

司法書士法人石川和司事務所

加藤裕次郎

 

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