2012.08.10

増資の手続き②

こんにちは。石川事務所の真下です。
前回のブログで夏は甲子園!と書きましたが、私も野球を高校までやっておりまして高校時代の全てを野球に懸けていました。
高校時代の思い出もずいぶん昔のように感じてきた今日この頃ですが、先日ある税理士の先生と初めてお会いする機会を頂くことができ、伺ったときのことです。
その先生も高校時代野球をされてて、なんとなく元高校球児とお聞きすると嬉しくなり、勝手に身近に感じてしまいます。
しかし、今回はさらに深いところまでいきまして、高校時代の話をお聞きすると、なんと!高校野球部の大先輩でした!年代は重なっていないのですが、まさか社会人になって野球部の先輩に巡り会えるなんて思っていなかったので、とても感動しました。
こんな嬉しい出会いがあるので、今後も積極的に色々な方にお会いできればと思います。そして自分自身、将来的につながっていけるような、相手にとってプラスになるような人間にならなければならないと強く感じました。

少し長くなりましたが、今回増資の手続き②として、種類株式を発行している会社は、前回増資の手続き①の記載にあるように種類株主総会決議が必要になる場合がありますのでそのことに触れたいと思います。

種類株主総会決議が必要となるのは下記のケースです。
① 第三者割当で、譲渡制限株式を募集するとき(原則)
② 株主割当で、種類株主に損害を及ぼすおそれのあるとき(原則)

(原則)と書きましたのは、上記①、②とも定款で種類株主総会の決議を要しない旨を定めれば、不要となります。

ここで、登記面でのお話しになりますが、②は登記事項ですので、登記事項証明書から当該定めがあるかを判断することがきます。しかし、①は登記事項ではないため、登記事項証明書に記載されていません。この場合、定款を確認する必要があります。
少し紛らわしいですが、このあたり増資を行う会社が種類株式発行会社のときは注意が必要です。

また次回続きを更新いたします。皆様、暑いので熱中症には気をつけてください。
それでは失礼いたします。

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