2012.03.12

新・中間省略登記

新・中間省略登記とは、A→B→Cと順次売買が行われた場合に所有権の登記を直接A→Cに移転させる直接移転売買の手法です。
旧不動産登記法下で行われていた中間省略登記が事実上認められなくなったため、中間省略登記と聞くと違法なのではないと思われる方がまだ多く見受けられますが、この手法は、内閣府、法務省、国土交通省が承認している適法なものです。
なぜなら、従来のものは所有権がA→B→Cの順でそれぞれ取得していたにも関わらず中間者Bの登記を省略していましたが、この新・中間省略登記ではそもそも中間者Bが所有権を取得しません。よって、不動産登記法の理想にも反しないのです。
また、Bは所有権を取得しないため登録免許税のほか、不動産取得税も課税されませんので従来よりも説税効果は大きくなっています。
Bの立場にある方は是非検討してみてはいかがでしょうか?
詳しくは長谷川までお問い合わせください。

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