2011.10.10

成年後見に新制度

成年後見制度において信託銀行を利用して被後見人の財産を保護する制度が検討されているようです。

昨今、成年後見人による財産の横領が増加しており、それを防ぐために大口財産は信託銀行に信託し必要の際は家庭裁判所の許可を得なければ引き出せなくなる仕組みです。また、親族が後見人に選任される場合でも、まずは第三者の職業後見人(司法書士、弁護士など)が選任され信託銀行と信託契約を締結したのち辞任し、親族に引き継ぐような形がとられるとのこと。

親族からすれば裁判所から信用されてないように感じるかもしれませんが、それだけ不正が多いということでしょう。

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