2011.04.12

役員の任期

こんにちは。

石川事務所の加藤です。

今日は、役員(取締役及び監査役)の任期についてお話します。平成18年度以降に会社を設立された方は既にご存じかと思いますが、平成18年の会社法施行により、役員の任期に関する規程が大きく改定されました。平成18年度以前に会社を設立された方については、あまりご存じではないかもしれませんが...。

改定点につきまして、まず、取締役につきましては、原則、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。取締役の任期は監査役の任期と異なり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することも可能です。監査役につきましては、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。次が大きく変更されたところですが、非公開会社では、定款によって、その任期を取締役及び監査役共に、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとするこが出来るようになりました。

さて、ここで気になるのが、「じゃあ何年にすれば丁度よいのか?」という問題です。会社法の規定内であればいつでも構わないので、好きな任期にして頂いて構わないのですが、次のようなケースで場合分けできるのではないでしょうか。

まず、1つ目が、役員が親族等の近親者が多くいる場合です。そういった会社では、役員間の利害関係も少なく、任期を長くする事により、役員変更登記等のコストが削減出来るかと思います。

2つ目は、役員に外部の方がいる場合です。そういった会社は、任期を長くしてしまうと任期中は辞任又は解任する方法を取らないとやめて頂く事が出来ません。よって、あまり長い任期してしまうと、辞めて頂く際に大変苦労することが考えられます。この場合、外部役員の任期を個別に定めてしまう方法も1つ解決策です。

どちらにせよ、定款を作成をする際に、慎重に決定する必要があると思います。既に会社を設立された方でも、定款を変更することにより対処出来ますのでお気軽にご相談下さい。

少し話しがそれてしまいますが、役員の任期が満了しているにもかかわらず変更登記がされていない中小企業が多く見受けられます。実際にどのような状態かは推測できませんが、会社法上最後の登記日より12年以内変更登記がない会社については、自動的に会社登記簿が閉鎖されてしまいますのでこちらも注意が必要です。行う必要がある登記を怠っているという事で、銀行等より企業の体質に不信感をいだき、あまり印象が良くない事も十分に考えられます。

会社を設立すると、今までと違い、日々の業務とは別で株主、債権者等に対する責任・義務が当然に生じます。すべてを会社が、経営者が管理し運営する事は現実的に不可能でしょう。その分野の専門家と連携する事でよりよい会社運営が実現出来、良質なサービスがお客さまに提供出来るのだと思います。

話しがそれてしまいましたが、我々も専門性を生かし、あらゆる面でお客さまをサポートし、お客さまの企業運営がよりスムーズに効率的なものとなるように、我々に何が出来るか日々考え実行する事が1つの使命だと考えております。

何かありましたら何なりとご相談下さい。では、失礼します。

石川事務所 加藤

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